平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
60歳〜64歳の方が在職して賃金と年金を受けている場合、賃金と年金の額にかかわらず、年金から一律2割が支給停止されていました。平成17年4月からは、一律2割の支給停止は廃止され、賃金と年金の額によって支給停止の有無や支給停止額が決まります。
在職老齢年金を計算する場合、総報酬月額相当額と年金月額により、支給停止額を計算し、年金額が調整されます。具体的には、「総報酬月額相当額※+年金月額」が28万円を超える場合、年金から一部または全額支給停止されます。
老齢厚生年金を受けている人が、厚生年金保険の被保険者である場合、賃金と老齢厚生年金額によって支給調整が行われています。 平成16年4月からの在職老齢年金では、給与(標準報酬月額)と直近1年間の賞与(標準賞額)の総額を12で割った額とを合算した額を総報酬月額相当額とし、この年収ベースの月割額と老齢厚生年金額とで支給調整を行います。 平成16年4月の支給停止額(6月支払分の年金)は、平成15年5月から平成16年4月までの間の賞与(標準賞与額)を月割りにした額と給与(標準報酬月額)の合計額が計算の基礎となります。60歳台後半も同様に総報酬制が導入されます。