平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
政府管掌健康保険では、保健事業の一環として、被保険者の皆様の健康管理に役立てていただくため、生活習慣病予防検診を実施しております。 申込用紙等につきましては、各事業所へ検診の対象者の方を印字した申込書、記入例、検診パンフレットが送付されます。 詳細につきましては、R社会保険健康事業財団東京支部、電話03−5285−2271(http://www.kenko-tokyo.com/)でご確認下さい。 今年も申込が殺到すると思われますので、受診のお申込はお早めにお願いします。 各健診機関とも予定人員に達すると順次受付を停止いたします。限られた予算での健診事業ですのでご理解とご協力をお願いします。
<注意ください>