特別障害給付金
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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

 給付金の支給対象になる方は、お住まいの市区町村役場の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。

1.支給対象者
  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、

 当時、任意加入していなかった期間内に初診日※があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

 また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。

 ※障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

2.支給額
障害基礎年金1級に該当する方:月額5万円(2級の1.25倍)

障害基礎年金2級に該当する方:月額4万円

  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。
  • 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
  • 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取りいただくことになります。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われる場合もあります。)
3.請求手続の窓口

(1)窓口

 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
 なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。

(2)請求の受付開始日

 平成17年4月1日から受け付けいたします。
 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、経過措置として、施行日(平成17年4月1日)に65歳を超えている方は平成22年3月31日まで申請することができます。また、施行日以降間もなく65歳に達する方についても必要な経過措置が講じられる予定です。

4.請求に必要な書類
1 特別障害給付金請求書※
2 年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、その理由書)
3 障害の原因となった傷病にかかる診断書※
(次のA及びBに該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)
  1. 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
  2. 65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
4 レントゲンフィルム(次のA〜Cの傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し
  1. 呼吸器系結核
  2. 肺化のう症
  3. けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
  • A〜C以外の傷病であっても認定または審査に際しレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
5 病歴等申立書※
6 受診状況等証明書※
(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)
7 特別障害給付金所得状況届※
<任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの>
8 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本
9 在学証明書
10 在学内容の証明にかかる委任状(予定)※
(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、社会保険庁(社会保険事務局)が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。)
<任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの>
11 戸籍の謄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
12 年金加入期間確認通知書(共済用)
(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)
※印の用紙は、市区町村役場・社会保険事務所に備え付ける予定です。

 その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明書を添付できない場合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。

5.ご注意いただきたいこと

 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。平成17年4月にご請求いただいた場合には翌月の5月分から支給されます。

 障害の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、4月中に請求していただくことが可能です。まずは、請求を行っていただき、後日、これらの不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合には、認定後、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。

 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分に遡って支給されます。

 なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

  • お問い合わせ先
    最寄りの社会保険事務所・事務局までお願いいたします。