平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。 給付金の支給対象になる方は、お住まいの市区町村役場の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。
当時、任意加入していなかった期間内に初診日※があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。
※障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
障害基礎年金2級に該当する方:月額4万円
(1)窓口
請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。 なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。
(2)請求の受付開始日
平成17年4月1日から受け付けいたします。 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、経過措置として、施行日(平成17年4月1日)に65歳を超えている方は平成22年3月31日まで申請することができます。また、施行日以降間もなく65歳に達する方についても必要な経過措置が講じられる予定です。
その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明書を添付できない場合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。
給付金は、請求月の翌月分から支給されます。平成17年4月にご請求いただいた場合には翌月の5月分から支給されます。
障害の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、4月中に請求していただくことが可能です。まずは、請求を行っていただき、後日、これらの不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合には、認定後、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分に遡って支給されます。
なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。