相談延長
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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

総報酬制が導入されました

総報酬制の概要
 従来の制度では、賞与等については財政調整的な特別保険料(1%)のみの扱いとされており、給付には反映されていませんでした。
 このため、被保険者間の賞与の多寡による負担の不公平が生じていました。
 つまり、賞与から僅かしか保険料を徴収していない仕組みのもとでは、賞与の収入に占める割合の高い人は保険料負担を免れ、賞与の収入に占める割合の低い人ほど保険料負担が重くなることとなります。
 また年金給付の面でも、在職老齢年金の仕組みでは、月給のみを賃金ととらえて在職中の支給停止額を計算しているために、同一の年収の年金受給者でも賞与が年収に占める割合の違いによって支給停止額の違いが発生していました。
 このような不公平を解消するために、賞与等に対しても保険料賦課の対象にすることが総報酬制を導入する理由となります。総報酬制のもとでは、賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させることとなります。
 また総報酬制の導入にあたっては、保険料の賦課対象が拡大されるため、全体の保険料収入に変化が生じないように保険料率を引き下げることと、従来の給付乗率のままでは一律に年金額が上昇してしまうため、給付乗率を引き下げることが必要となっています。

保険料率について
 保険料率は下表のとおりとなります。
〜平成15年3月
平成15年4月〜
月 給
賞与等
月 給
賞与等




一般 85/1000
介護 10.7/1000
特別 10/1000
(賞与額の上限はなし)
一般 82/1000
介護 8.9/1000
一般 82/1000
介護 8.9/1000
(賞与額の上限は200万円)




一般 173.5/1000 特別 10/1000
(賞与額の上限はなし)
一般 135.8/1000 一般135.8/1000(賞与額の上限は150万円)

賞与の保険料について
@算出方法は、賞与金額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として毎月の給与と同じ保険料額を乗じて計算します。
 (上限は、健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円)

A保険料控除については、毎月分の保険料と同じく賞与についても労使折半となりますので、賞与の支給の際には被保険者負担分の保険料を控除することとなります。

年金給付について
総報酬制の導入に伴い、制度として給付総額が変動しないように給付乗率が引き下げられます。
 なお、年金額の計算方法の変更は報酬比例部分の年金額にのみ適用され、定額部分の年金には適用されません
 具体的には、以下のようになります。
年金額計算  
算定基礎届について
算定基礎届についても変更があります。
〜平成14年度
平成15年度〜
算定基礎月 5月〜7月 4月〜6月
算定基礎届提出月 8月 7月
保険料適用期間 10月から翌年9月まで 9月から翌年8月まで

届出方法について
社会保険事務所の事業所記録の収録形態により、以下の3通りに分けられます。
@FD要と登録されている場合
 賞与支払予定月の前月に被保険者氏名や生年月日などを収録したFD(基本情報FD)を送付します。
 また6月には基本情報FDと算定基礎届総括表を送付します。
 これらの基本情報FD(=ターンアラウンドFD)を使用して、届書作成プログラムによりFDの形態の届を行います。

AFD不要と登録されている場合
 事業所独自のデータを活用することから、基本情報FDも基本情報を印字した賞与支払届用紙・算定基礎届用紙も送付されません。

B用紙のみ要と登録されている場合
 賞与支払予定月の前月に基本情報印字済みの賞与支払届用紙・算定基礎届用紙を送付します。(基本情報FDは送付されません。)

<ターンアラウンド方式による事務処理>
 社会保険庁のホームページから届書作成プログラムをダウンロードし、パソコンにインストールします。
基本情報の収録されたターンアラウンドFDをセットし、被保険者情報を取り込み、支払年月日や支払金額などを入力します。(その際、「連続作成」モードにより、金額のみの入力が可能となります。)
 その結果、届出用FD、磁気媒体届総括票、賞与支払届総括表が作成されますので、これを社会保険事務所に提出します。
 社会保険事務所では、届出用FDの処理を行い、翌日以降に決定通知書を送付します。
 なお、届出用FDについては届書原議の扱いとなるため、返却はされません。