平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
健康保険法改正に伴い、平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。 詳しくはこちらから→ http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenpotoriatsukaihenkou0220.pdf