平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
届出手続きの負担を軽減するため、各種届書等において事業主または船舶所有者の方に求めている押印については、署名(自筆)の場合は不要になりしました。
これまで、政府管掌健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金に係る各種届書等において、個人(被保険者など)の方に求めている押印については、氏名を本人自らが署名した場合には不要としていましたが、平成16年9月17日から、事業主または船舶所有者の方に求めている押印についても同様に、氏名を本人自らが署名した場合には不要として取扱うことになりました。
なお、以下のものは従来どおりの取扱いにより、これまでどおり押印が必要となりますのでご注意下さい。