平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
この法律は、一部の規定を除き、協定の効力発生の日から施行されます。 なお、具体的な施行日については、現時点において平成17年中の施行を見込でいます。