日米社会保障協定
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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律が、平成16年6月18日法律第126号として公布されました。
 なお、この法律の詳細については、今後制定される予定の関係政省令の公布時期に合わせ通知される予定です。
 国際化の進展に伴い、企業等を中心とした人的交流が国境を越えて活発化しているが、一時的に外国に派遣される被用者等については、自国と相手国双方の年金制度及び医療保険制度に二重に保険料を負担する義務が生じるほか、外国の年金制度への加入期間が短い場合に年金受給権に結び付かないなどの問題が生じていました。
 このような問題の解決を図るため、今国会(第159国会)において「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」の締結について承認されました。
 この法律は、協定を実施するための日本側の措置として、厚生年金保険法を始めとする公的年金各法については、被保険者の資格、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例等、また、健康保険法を始めとする公的医療保険各法については、被保険者の資格等に関する特例を設けるものです。
1.被保険者の資格等に関する特例(年金及び医療保険が対象)
 両国の年金制度及び医療保険制度への二重負担を防止するため、アメリカ合衆国から我が国に一時的に派遣された者等は、公的年金各法及び公的医療保険各法に関し、被保険者としないなどの特例を設けることとしました。
2.給付の支給要件に関する特例(年金のみ対象)
 両国の年金制度の加入期間を有する者について、年金受給権を確保するため、公的年金各法の給付の支給要件についてアメリカ合衆国の年金制度の加入期間を我が国の年金制度に加入していた期間に算入するなどの特例を設けることとしました。
3.給付の額の計算に関する特例(年金のみ対象)
 前記2の特例により支給要件を満たした場合、我が国の年金制度に加入した期間に応じた額を支給することとしました。
1.健康保険法関係
 健康保険の適用事業所に使用される者であって次に掲げるものは、健康保険の被保険者としないこととしました。
  1. 日本国の領域内において就労し、かつ、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの。
  2. アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。
2.船員保険法関係
 船員法第一条に規定する船員として船舶所有者に使用される者であって、アメリカ合衆国の船舶において就労し、かつ、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるものは、船員保険の被保険者としないこととしました。
3.国民健康保険法関係
 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者であって次に掲げるものは、国民健康保険の被保険者としないこととしました。
  1. 日本国の領域内において就労し、かつ、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの。
  2. アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。
  3. 1に該当する者等の配偶者又は子であって政令で定めるもの。
4.国民年金法関係
  1. 日本国内に住所を有する者であって次に掲げるものは、国民年金の被保険者としないこととしました。
    ア.日本国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。
    イ.
    アメリカ合衆国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。
    ウ.アに該当する者等の配偶者と子であって政令で定めるもの。
  2. 合衆国保険期間(合衆国の法令により加入四半期として付与される期間。以下同じ。)を有する者が、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない場合、その者の合衆国保険期間を合算対象期間等に算入することとしました。
  3. 合衆国保険期間を有する老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者の配偶者について、当該受給権者がその者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の加算資格要件たる期間等を満たさない場合、当該受給権者の合衆国保険期間を考慮することとしました。
  4. 合衆国保険期間を有する者が、障害基礎年金又は遺族基礎年金の納付要件を満たさない場合、その者の合衆国保険期間を考慮することとしました。
  5. 協定第6条3(a)に規定する条件(以下「合衆国納付条件」という。)に該当する初診日(以下「特例初診日」という。)のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間を有するものは、障害基礎年金の支給要件を定めた規定の適用に当たり、当該特例初診日において国民年金の被保険者であったものとみなすこととしました。
  6. 保険料納付済期間等を有する者の死亡した日が合衆国納付条件に該当する場合は、遺族基礎年金の支給要件を定めた規定の適用に当たり、国民年金の被保険者が死亡したものとみなすこととしました。
  7. 3の特例により支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、国民年金法による額を、加算の資格要件たる期間に対する被用者年金被保険者等であった期間の比を乗じて得た額等とすること。
  8. 4から6までにより支給する障害基礎年金又は遺族基礎年金の額は、国民年金法による額を、(1)に掲げる期間の月数と(1)から(3)までに掲げる期間の月数を合算した月数とで按分した、次の計算式による額とすることとしました。
  9. この法律により支給する国民年金法による給付等の額が、他の国との間の社会保障協定を実施するための法律(以下「他の特例法」という。)の規定により支給する国民年金法による給付等の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定により支給する国民年金法による給付等の額に相当する額とすることとしました。
5.厚生年金保険法関係
  1. 厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次に掲げるものは、厚生年金保険の被保険者としないこととしました。
    ア.日本国の領域内において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。
    イ.アメリカ合衆国の領域内で就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。
    ウ.アメリカ合衆国の船舶において就労する者であって、協定の規定により合衆国費用負担法令の規定の適用を受けるもの。
  2. 合衆国保険期間を有する者が、老齢厚生年金、遺族厚生年金、老齢厚生年金の加給・遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない場合、その者の合衆国保険期問を厚生年金保険の被保険者期間等に算入することとしました。
  3. 合衆国保険期間を有する者が、障害厚生年金又は遺族厚生年金の納付要件を満たさない場合、その者の合衆国保険期間を考慮することとしました。
  4. 特例初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、障害厚生年金の支給要件を定めた規定の適用に当たり、当該特例初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなすこととしました。
  5. 厚生年金保険の被保険者期間を有する者の死亡した日が合衆国納付条件に該当する場合は、遺族厚生年金の支給要件を定めた規定の適用に当たり、厚生年金保険の被保険者が死亡したものとみなすこととしました。
  6. 2の特例により支給する老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額は、厚生年金保険法等による額に、加算の資格要件たる期間に対する厚生年金保険の被保険者期間の比を乗じて得た額とすることとしました。
  7. 3から5までの特例により支給する障害厚生年金又は遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法による額を、(1)に掲げる期間の月数と(1)から(3)までに掲げる期間の月数を合算した月数とで按分した、次の計算式による額とすることとした。ただし、(1)に掲げる月数が300月以上である場合には、この特例を適用しないこととしました。
  8. この法律により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額が、他の特例法の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額に相当する額とすることとしました。
6.国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法関係は厚生年金保険法に準じた特例を設けることとしました。
7.被用者年金各法の規定による給付に係る調整
  1. この法律の規定により同時に2以上の老齢厚生年金の加給又は共済年金各法による退職共済年金の加給の支給を受けることができる者については、その額が最も高い一の加給を支給し、その間、他の加給の支給を停止することとしました。
  2. 特例初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の被用者年金制度の被保険者等であった期間を有するものは、当該障害認定日前の直近の被用者年金制度の被保険者等であった期間等のみを有するものとみなして障害厚生年金等に係る特例を適用することとしました。
  3. 死亡した日が合衆国納付条件に該当する者等であって、当該死亡した日において2以上の被用者年金制度の被保険者等であった期間を有するものは、当該死亡した目前の直近の被用者年金制度の被保険者等の資格を喪失した日の前日における被用者年金制度の被保険者等であった期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金等に係る特例を適用することとしました。
  4. この法律の規定により同時に同一の死亡を支給事由とする2以上の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は共済年金各法による遺族共済年金の中高齢寡婦加算の支給を受けることができる者については、その額が最も高い一の中高齢寡婦加算を支給し、その間、他の中高齢寡婦加算の支給を停止することとしました。
8.その他
  1. 合衆国年金の申請等を行おうとする者は、当該合衆国年金の申請に係る文書を社会保険庁長官等に提出することができることとしました。
  2. 社会保険庁長官等は、厚生年金保険法の被保険者等に関する情報を、当該情報の本人又はその遺族の権利義務に係る協定の規定の実施に必要な限度において、合衆国の権限のある当局又は合衆国実施機関に提供することができることとしました。
施行期日

この法律は、一部の規定を除き、協定の効力発生の日から施行されます。
なお、具体的な施行日については、現時点において平成17年中の施行を見込でいます。