平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
アメリカの年金制度の加入期間が、1年6ヶ月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して10年以上になる場合は、アメリカの年金制度から老齢年金を受取ることができます。
通算によるアメリカの年金の申請は、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で行うことができます。
ただし、日本の年金は5年で時効のため受取ることができなくなりますが、アメリカでは6ヶ月で時効のため受取ることができなくなります。(老齢年金・遺族年金は6ヶ月、障害年金は12ヶ月)ご注意ください。
詳しくは、社会保険庁のホームページをごらんください。