平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
公的年金(国民年金・厚生年金)の加入・納付記録に関しまして、年金記録の現状と現在起こっている問題への対応策をまとめました。 詳しくはこちらから→http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm