平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
これまでは、政府管掌健康保険については国(社会保険庁)が運営しておりましたが、平成20年10月に全国健康保険協会が新たな保険者として設立され、国から独立した新たな健康保険として発足します。
詳しくはこちらから→http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1227.htm