支払い基礎日数の見直しについて
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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。この変更は、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されます。

支払基礎日数
改正後
現 行
17日
20日

※定時決定(算定基礎届)、随時改定(月額変更届)、育児休業等終了時改定を給与計算システムなどにより管理している場合は、支払基礎日数を「20日」から「17日」へ変更が必要です

 なお、平成18年4月及び5月の支払基礎日数については、以下の点にご注意ください。
○ 平成18年4月の支払基礎日数
 定時決定(算定基礎届)及び7月の随時改定(月額変更届)→17日以上必要
 5月及び6月の随時改定(月額変更届)→20日以上必要
○平成18年5月の支払基礎日数
 定時決定(算定基礎届)及び7月、8月の随時改定(月額変更届)→17日以上必要
 6月の随時改定(月額変更届)→20日以上必要

※定時決定(算定基礎届)の用紙については、現行の用紙も当分の間は使用することができます。

平成18年度以降の定時決定
 従来、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)には、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになっていました。
 平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)は、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。
現行の定時決定の場合 4月 5月 6月
20日 18日 21日
この場合は、5月の支払基礎日数が20日未満のため、4月および6月の2か月の報酬の平均に基づき定時決定を行います
平成18年度以降の
定時決定の場合
4月 5月 6月
20日 18日 21日
この場合は、3か月とも支払基礎日数が17日以上ありますので、3か月の報酬の平均に基づき定時決定を行います
パートタイマーの定時決定(算定基礎届)の留意事項
 パートタイマーの方の定時決定(算定基礎届)については、一般の被保険者とは別に、支払基礎日数によって標準報酬月額の決定方法が異なります。平成16年の厚生年金保険法等の改正による支払基礎日数の見直しに伴い、この標準報酬月額の決定方法については、平成18年7月からの次のように変更になります。
支払基礎日数
標準報酬月額決定方法
3ヶ月とも17日以上ある場合
(3ヶ月とも20日以上ある場合)
3ヶ月の報酬に基づき決定
(3ヶ月の報酬に基づき決定)
1ヶ月でも17日以上ある場合
(1ヶ月でも20日以上ある場合)
17日以上の月の報酬に基づき決定
(20日以上の月の報酬に基づき決定)
3ヶ月とも15日以上17日未満の場合
(3ヶ月とも15日以上20日未満の場合)
3ヶ月の報酬に基づき決定
(3ヶ月の報酬に基づき決定)
2ヶ月は15日以上17日未満、
1ヶ月は15日未満の場合
(2ヶ月は15日以上20日未満、
1ヶ月は15日未満の場合)
15日以上17日未満の2ヶ月の報酬に基づき決定
(15日以上20日未満の2ヶ月の報酬に基づき決定)
1ヶ月は15日以上17日未満、
2ヶ月は15日未満の場合
(1ヶ月は15日以上20日未満、
2ヶ月は15日未満の場合)
15日以上17日未満の1ヶ月の報酬に基づき決定
(15日以上20日未満の1ヶ月の報酬に基づき決定)
3ヶ月とも15日未満の場合
(3ヶ月とも15日未満の場合)
従前の標準報酬月額に基づき決定
(従前の標準報酬月額に基づき決定)
※( )内は従来の決定方法
※ 随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定については、一般の被保険者と同様です
平成18年7月以降の随時改定
 標準報酬月額の随時改定(月額変更届)には、報酬が変動した月以後継続した3か月間のいずれの月の支払基礎日数も20日以上あることが必要とされていました。そのため、支払基礎日数が20日未満の月が1か月でもある場合には、継続した3か月間とならないため、随時改定(月額変更届)は行われないことになっていました。
 平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)は、支払基礎日数が17日未満の月がなく、報酬が変動した月以後継続した3か月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上あれば随時改定(月額変更届)を行うことになります。
現行の随時改定の場合
4月 5月 6月
20日 18日 21日
この場合は、5月の支払基礎日数が20日未満のため、随時改定は行われません。
平成18年7月の
随時改定の場合
4月 5月 6月
20日 18日 21日
この場合は、支払基礎日数が3か月とも17日以上あるため、3か月の報酬の平均に基づき、従前の標準報酬月額に対して2等級以上の差が生じた場合は随時改定を行います。
<随時改定(月額変更)に該当する支払基礎日数>
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
平成18年4月
改定
20日
以上
20日
以上
20日
以上
       
平成18年5月
改定
 
20日
以上
20日
以上
20日
以上
     
平成18年6月
改定
   
20日
以上
20日
以上
     
平成18年7月
改定
     
17日
以上
17日
以上
17日
以上
 
平成18年8月
改定
       
17日
以上
17日
以上
17日
以上
平成18年7月以降の育児休業等終了時改定

 従来、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の育児休業等終了時改定は、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある場合には、その月を除いて育児休業等終了時改定を行うことになっていました。
 平成18年7月以降の育児休業等終了時改定は、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて育児休業等終了時改定を行うことになります。
現行の育児休業等終了時改定の場合
4月 5月 6月
20日 18日 21日
この場合は、5月の支払基礎日数が20日未満のため、4月および6月の2か月の報酬の平均に基づき育児休業等終了時改定を行います。