平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。この変更は、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されます。
※定時決定(算定基礎届)、随時改定(月額変更届)、育児休業等終了時改定を給与計算システムなどにより管理している場合は、支払基礎日数を「20日」から「17日」へ変更が必要です。 なお、平成18年4月及び5月の支払基礎日数については、以下の点にご注意ください。 ○ 平成18年4月の支払基礎日数 定時決定(算定基礎届)及び7月の随時改定(月額変更届)→17日以上必要 5月及び6月の随時改定(月額変更届)→20日以上必要 ○平成18年5月の支払基礎日数 定時決定(算定基礎届)及び7月、8月の随時改定(月額変更届)→17日以上必要 6月の随時改定(月額変更届)→20日以上必要 ※定時決定(算定基礎届)の用紙については、現行の用紙も当分の間は使用することができます。
従来、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の育児休業等終了時改定は、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある場合には、その月を除いて育児休業等終了時改定を行うことになっていました。 平成18年7月以降の育児休業等終了時改定は、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて育児休業等終了時改定を行うことになります。 例