平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
平成18年6月14日、患者負担の引き上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。 改正法の概要は下表のとおりとなっており、平成18年10月から20年10月にかけて順次実施される予定です。 なお、詳細につきましては、わかり次第ご案内します。