健康保険法改正の概要
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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 平成18年6月14日、患者負担の引き上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
 改正法の概要は下表のとおりとなっており、平成18年10月から20年10月にかけて順次実施される予定です。
 なお、詳細につきましては、わかり次第ご案内します。

健康保険法等改正法の概要(平成18年6月14日成立)
平成18年10月実施予定
改正項目
改正内容
70歳以上の高齢者の自己負担割合の見直し 一定以上の所得のある70歳以上の患者(現役並み所得者)の療養の給付に関する一部負担金の割合を、2割から3割へ引き上げる)。〈老人保健法の対象者を含む〉
※現役並み所得者:月収28万円以上(サラリーマンの場合)・課税所得145万円以上の高齢者
入院時生活療養費の創設 療養病床に入院する70歳以上の患者(特定長期入院被保険者に、生活療養(食事、居住に関する療養)の給付を創設し、介護保険と同額の食費・居住費の一部負担を求める。
保険外併用療養費を創設し、特定療養費は廃止する
(いわゆる混合診療制度の創設)
保険外の診療と保険診療とを併用した場合でも、保険外の診療が「評価療養」または「選定療養」と認められれば、保険診療の部分については保険外併用療養費が受けられる。患者は療養の給付と同じ負担割合の一部負担をし、保険外の療養については全額自己負担となる(被扶養者は同様の給付が家族療養費として受けられる)。
※)評価療養:厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として同大臣が定めるもの
※)選定療養:被保険者の選定による特別の病室の提供その他厚生労働大臣が定める療養
埋葬料等の死亡給付を、見直し 埋葬料(家族埋葬料)の給付を一律5万円とする。
同時に埋葬費の支給限度額も5万円とする。
出産育児一時金の給付を見直し 出産育児一時金の額を30万円から35万円に引き上げる。
高額療養費の自己負担限度額を見直し 高額療養費の自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ、賞与を含む総報酬制に見合った水準に引き上げる
地域型健康保険組合の設立を認める 同一都道府県内における健保組合の再編・統合の受け皿として、企業・業種を超えた地域型の健保組合の設立を認める。
平成19年4月実施予定
改正項目
改正内容
標準報酬月額の上下限の改定等 標準報酬月額の上限及び下限にそれぞれ4等級追加する。標準賞与額の上限を、年度の賞与の累計額540万円(従来は支給毎に200万円)とする。
任意継続被保険者の給付の見直し 任意継続被保険者に対する、傷病手当金及び出産手当金の給付を廃止する。
傷病手当金・出産手当金の額の見直し 傷病手当金・出産手当金の額を、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(従来は60%)とする。
資格喪失者の出産手当金を廃止 資格喪失後6月以内の出産者に支給していた出産手当金を廃止する
平成20年4月実施予定
改正項目
改正内容
後期高齢者医療制度の創設 75歳以上(寝たきりは65歳以上)の高齢者は、(老人保健制度を改め)後期高齢者医療制度の被保険者となる。療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費等の支給を同制度から受けるとともに、所得水準に応じ、1割もしくは3割の一部負担金を負担する。
前期高齢者財政調整制度の創設 65歳以上75歳未満を対象に前期高齢者医療にかかる財政調整制度を創設し、平成26年度までに現行の退職者医療制度を廃止する。ただし、同制度の対象者は従来までの制度に加入し続け、一部負担割合も従前と同様とする。
院時生活療養費の対象年齢を65歳とする 前期高齢者医療制度の創設と併せて、入院時生活療養費の対象年齢を65歳(従来までは70歳)に拡大する。
70歳以上の被保険者等の一部負担割合の見直し 70歳以上の被保険者・被扶養者の医療費の自己負担割合を1割から2割に引き上げる(ただし、現役並み所得者は3割)。
乳幼児に適用する一部負担割合の対象を拡大 乳幼児に対する一部負担軽減(2割)の対象年齢を3歳未満から、義務教育修学前までに拡大する。
高額介護合算療養費制度の創設 療養の給付等の一部負担金額と介護保険の利用者負担額の合計額が著しく高額となった場合、高額介護合算療養費を支給する。
一般保険料率の設定 一般保険料率は、基本保険料率と特定保険料率を合算した率とする。
健康保険組合の一般保険料率の上限改定 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率の上限を1000分の100とする。
平成20年4月実施予定
改正項目
改正内容
後期高齢者医療制度の創設 75歳以上(寝たきりは65歳以上)の高齢者は、(老人保健制度を改め)後期高齢者医療制度の被保険者となる。療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費等の支給を同制度から受けるとともに、所得水準に応じ、1割もしくは3割の一部負担金を負担する。