平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
現在、政府管掌健康保険は国で運営していますが、平成20年10月1日より全国健康保険協会が運営することとなります。 詳しくはこちら → http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm