平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
毎年10月下旬より実施しております被扶養者の認定状況の確認(検認)については、平成19年度は実施を見合わせることとなりました。 詳しくはこちらから→ http://www.sia.go.jp/~tokyo/hihuyousyaninteijyoukyou.htm