平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から1.13%となります。 詳しくはこちらから→ http//www.sio.go.jp/topics/2006/n0228.html