平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
政府管掌健康保険では、被保険者や被扶養者の皆様に、日頃から健康の大切さについて関心をお持ちいただき、健康管理に十分心がけていただくとともに、医療保険事業の健全な運営を図るため、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしております。 本年度より、被保険者の皆様に対する情報提供の更なる充実を図るため、お知らせする医療費の対象を12ケ月分(柔道整復師の施術に係る療養費分については2ケ月分)とし、年2回に分けて実施しています。 今回の実施分につきましては、平成17年3月から平成17年10月に保険医療機関で受診された分の医療費(柔道整復師の施術に係る療養費分については、平成17年9月から10月施術分)を対象として、3月上旬に東京社会保険事務局業務管理室より、事業主の皆様あてに医療費通知書を送付いたしますので、お手数ですが、下記にご留意のうえ被保険者の皆様にお渡しいただきますようご協力の程よろしくお願いいたします。
ご留意ください
医療費通知書は、開封せずに被保険者本人にお渡しください。 被保険者や被扶養者の皆様の受診回数などにより、通知書が一人2通以上になる場合があります。 対象の期間内に受診された場合でも、保険医療機関からの診療報酬の請求時期により、通知されない場合もあります。 通知書を受けたことによる手続きはありません。 医療費通知書に対する照会については、プライバシー保護の観点から、記載内容以外はお答えできませんのでご了承ください。 医療費通知書は、税額控除には使用できません。
東京社会保険事務局業務管理室 電話03-5487-6281