平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
平成17年4月より、次世代育成支援を拡充するため、子を養育する被保険者に対して次の措置が講じられます。
育児休業等の期間中の保険料免除が、子が3歳に達するまでの期間に拡充されます。
育児休業等(育児休業に準ずる期間も含む)中、子が1歳になるまで免除されていた保険料納付(健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金・介護保険料)が、子が3歳になるまでに延長されます。 また、従来は申出をした月から保険料免除となっていましたが、今回の改正により、育児休業等を開始した日の属する月から保険料が免除になります。
育児休業等を終了した際に、賃金が変動した場合は、申出により育児休業等終了後3ヶ月間の標準報酬月額を基に標準報酬月額の改定を行います(育児休業等終了時改定)。
これにより、復職後の報酬を速やかに反映させ、実際に得ている賃金に基づく保険料を納めていただくことになります。
この育児休業等終了時改定は、育児休業等の終了日の翌日の属する月以降3ヶ月の報酬月額により算定し、支払基礎日数が20日未満の月を除いて平均した報酬月額を基に、従前の標準報酬との差が1等級でも改定します。
この標準報酬月額は、次の定時決定(ただし、改定月が7月から12月までの場合は翌年の定時決定)までの標準報酬月額になります。育児休業等終了時改定を行った場合、勤務時間の短縮等の終了による月額変更は行いませんが、その他の固定的賃金の変動があった場合には月額変更に該当します。
3歳未満の子を養育するために、短時間勤務等によって賃金が低下し、標準報酬月額が低下した場合は、申出により年金額の計算に用いられる標準報酬月額を従前(子の養育を開始した日の前月)の標準報酬月額とみなされます(平成17年4月1日以降のみ)。
子の養育を開始した日の前月において、厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、その前月以前1年以内における被保険者であった直近の月の標準報酬月額をもって特例を受けますので、その前月以前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない場合には、この措置の適用になりません。