平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
これまでは、厚生年金保険料が給与から天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金の資格に関する届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その資格に関する記録は年金に反映されませんでした。しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「厚生年金特例法」という。)が施行されたことにより、厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。 詳しくはこちらから→http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.htm