平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
平成17年9月以降、被保険者証の窓口交付については、事業所の事業主・従業員の方に交付となります。また、その際、その方の本人確認をさせていただきます。
平成17年9月1日より、事業所の従業員を装い不正に健康保険被保険者証を詐取する等の事故を未然に防ぐため、被保険者資格取得届及び被保険者証再交付申請書の提出時の健康保険被保険者証の窓口交付につきましては、原則として、当該事業所の事業主及び従業員の方に交付することとし、その際、その方の健康保険被保険者証の提示により本人確認をさせていただくことになります。お手数をおかけしますがご協力をお願いいたします。
なお、被保険者証が提示できない場合や、事業所の従業員(被保険者)以外の方が、被保険者証の窓口交付を希望される場合は、下記の書類により本人確認をさせていただくことになります。
ただし、本人確認ができない場合は、後日郵送により被保険者証を事業所に送付させていただくことになりますのでご了承ください。
本人であることを証明する書類
1.次に掲げる書類のいずれか1点
2.次に掲げる書類のいずれか2点(ただし、6を2点は不可。)