代表者の健保給付
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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

 健康保険法では、業務外の傷病に対して保険給付を行うこととされていますので、業務遂行の過程で業務に起因して生じた傷病は健康保険の給付対象とはならないこととされています。
そのため、法人の代表者または業務執行者については原則として労働基準法上の労働者に該当しないため、業務上の傷病については労働者災害補償保険法に基づく給付も健康保険法に基づく給付も行われないこととなります。
 ところで、労働者数が一定規模以下の法人の代表者等については、労働者とみなして労働者災害補償保険法に基づく療養給付を行う特別加入制度がありますが、これは任意加入ですので、加入していない場合は、やはりどちらからも給付を受けられないこととなります。
今般、平成15年7月1日付、保発第0701001号、庁保発第0701001号通達により、極めて小規模な適用事業所の法人代表者等については、その事業の実態が個人事業所と大差ないとの解釈に基づき、暫定的に以下のように取り扱うこととされました
給付対象とする代表者等について
 被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人代表者等であり、一般従業員と著しく異ならない業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象とします。
 これは被保険者数5人未満の法人事業所であって一般従業員と著しく異ならない労務に従事する方については、本来法人代表者等の業務は経営、対外的業務、指揮監督等ではありますが、一般従業員と著しく異ならない業務は本来業務ではないと健康保険法を拡張的に解釈することによるもので、健康保険法の規定を変更するものではありません。
 ですから、一般従業員と著しく異なる業務に従事する代表者等は、まさに法人と一体とみなされますので、業務上の傷病の療養費用については従来どおり法人が負担すべきであると考えられます。
 また、5人未満の事業所が法人でなければ健康保険の強制適用とならず国民健康保険に加入し、業務上外を問わず療養の給付を受けられるバランス上の観点から、5人未満の法人事業所は個人事業所と大差ないと考えられ、よって5人未満法人事業所に限定することとされています。
 ただし、労働者災害補償保険法の特別加入となっている方、および労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められ、業務上の傷病について労働者災害補償保険法による保険給付が行われるべき方については、健康保険給付は行いません。
 なお、この給付の変更については通達発出日である平成15年7月1日からの適用となります。(遡及適用はありません。)
傷病手当金について
 法人の代表者については、事業経営に責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額を受けるべき立場にないことから、傷病手当金についての支給はありません。