平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
政府管掌健康保険では平成20年度からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査」「特定保健指導」を実施しています。 遅れておりました被扶養者の皆様に対する特定健康診査についてのご案内がされました。 詳しくはこちら → http://www.sia.go.jp/~tokyo/tokuteikenshin.htm