平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
注)1、2に関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。