平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
社会保険事務所の職員等を装い、「医療費の払い戻しや年金を増額するための手数料が必要。」とご自宅を訪問したり、「年金の払い過ぎがあったので、指定の銀行口座に振り込むように。振り込まない場合、次回の年金支払いを停止する。」、「国民年金が未納であるので、至急払うように。」といった電話や文書が届くなどの不審な行為があり、被害も発生しています。 また、電話でご家族の勤務先の名称、所在地、電話番号を聞き出すなど、個人情報を収集する不審な行為についても全国で行われています。 社会保険庁、地方社会保険事務局及び社会保険事務所では、指定ロ座に現金の振込みを依頼したり、社会保険の手続きのための手数料と称して現金を徴収することはありません。 また、電話で個人情報を聞き出すこともありません。 不審に思われる訪問者や電話等による照会があった場合は、その場で対応せずに相手の所属と氏名、連絡先を確認いただき、お近くの社会保険事務所等にお問い合わせください。
(社会保険庁の職員、社会保険事務所の職員、国民年金基金、国民年金管理センター、最高裁判所、○○法律事務所、日本債権調査組合、日本債権管理センターなどを名乗る場合が確認されています。)
(国民年金組合、日本国民年金協会、国民年金センターなどを名乗る場合が確認されています。)