平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
平成20年4月より長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が始まりました。 長寿医療制度の被保険者となる方は被保険者資格喪失届・被扶養者(異動)届が必要となります。 詳しくはこちら → http://www.sia.go.jp/~tokyo/choujuiryou-osirase.htm