平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
社会保険庁では6月から10月にかけて厚生年金加入者の皆様へ「年金特別便」の送付を予定しております。 この「ねんきん特別便」を厚生年金加入者の皆様に確実にお届けし、年金記録の確認結果をご回答いただくことが重要です。 事業主の皆様におかれましては「ねんきん特別便」の配付等に関するアンケートにご協力いただきますようお願いいたします。 また、アンケートのご回答につきましては4月11日(金)までにご回答いただきますようあわせてお願いいたします。 詳しくはこちらから→http://www.sia.go.jp/~tokyo/tokubetsubin-kyoryokuirai200321.htm