平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付分)から、1.23%(現在は1.25%)に変更になります。 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療保険に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9・45%)になります。なお、厚生年金保険にかかる保険料率は変更ありません。 介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に収めていただく保険料で賄うことになっており、その費用は、年度毎に決められることになっています。そのため、保険料については毎年度変更されることになります。
政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付分)から、1.23%(現在は1.25%)に変更になります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療保険に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9・45%)になります。なお、厚生年金保険にかかる保険料率は変更ありません。
介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に収めていただく保険料で賄うことになっており、その費用は、年度毎に決められることになっています。そのため、保険料については毎年度変更されることになります。
【注意】
健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入している健康保険組合によって異なりますので、ご確認願います。