平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
●厚生年金保険料 平成16年10月から変更
●国民年金保険料 平成17年4月から変更
※スライド調整率とは、被保険者の減少率+平均余命の延びを勘案した一定率。
●マクロ経済スライドによる年金額改定 平成17年4月から変更
※平均所得または物価が下落した場合、スライド調整しない。平均所得または物価の上昇が低く、スライド調整の結果マイナスとなった場合、年金額を改定せず前年額を維持する。
●一律2割支給停止を廃止 平成17年4月から
●65歳以上の在職老齢年金 従来どおり実施
※勤務時間の短縮等とは (1)短時間勤務制度(2)フレックスタイム制度(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(4)所定外労働の免除(5)託児施設の設置運営等