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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 将来の保険料率を一定水準で固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するもの。現在の保険料率からは引き上げられるものの、最終的な保険料率が年収の18.30%(労使折半負担)と明確な数字が出されました。

●厚生年金保険料 平成16年10月から変更

 平成12年の年金改正時に経済状況が考慮され、本来引き上げていくはずだった保険料率が据え置かれてきました。今回の改正では、最終的な保険料率に向けて現在13.58%の保険料率を段階的に引き上げていくことになりました。平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年9月に最終保険料率18.30%となり、その後は固定される予定です。

●国民年金保険料 平成17年4月から変更

 厚生年金保険料率と同様、国民年金保険料も前回の年金改正時から据え置かれてきました。厚生年金保険料率の引き上げと同様、平成17年度から平成29年度にかけて毎年280円(月額)引き上げられます。その後、16,900円で固定されます。
 最終的な保険料率に達するまでの間は、現役世代の賃金や物価に加え、労働力人口など社会全体の保険料負担能力を反映したマクロ経済スライドにより年金額を調整することとされています。ただし、名目額は受け取れることとされています。
 具体的には、年金を受け始める新規裁定者は「一人あたり賃金の伸び率」から「スライド調整率」を差し引いた率で改定します。すでに年金を受けている既裁定者は、「物価上昇率」から「スライド調整率」を差し引いた率で改定します。ただし、現在の給付水準は、物価スライドの特例措置で本来引き下げるべき1.7%を引き下げていません。今後、物価、賃金が1.7%上昇するまで年金額は据え置かれます。

※スライド調整率とは、被保険者の減少率+平均余命の延びを勘案した一定率。

●マクロ経済スライドによる年金額改定 平成17年4月から変更

現行のスライド
新規裁定時
  • 現役世代の平均所得の上昇率と同程度年金額をスライドさせる賃金スライド。
裁定後(65歳以降)
  • 物価変動率に応じて年金額をスライドさせる物価スライド。
マクロ経済スライド
新規裁定時
  • 現役世代の平均所得の上昇率から、労働力人口の減少率と平均余命の伸び率を控除して年金額をスライドさせる。

※平均所得または物価が下落した場合、スライド調整しない。平均所得または物価の上昇が低く、スライド調整の結果マイナスとなった場合、年金額を改定せず前年額を維持する。

裁定後(65歳以降)※65歳に達した年度の3年後の年度以降
  • 物価変動率から、労働力人口の減少率と平均余命の伸び率を控除して年金額をスライドさせる。
●年金給付水準について
 年金給付の水準については、保険料水準固定方式により調整を行い、標準的な世帯において現役世代の平均年収の50%以上を確保することとしています。
●基礎年金の国庫負担割合の引き上げ
 平成16年度から平成21年度にかけて、基礎年金の財源に占める国庫負担の割合を現行の3分の1から2分の1へ引き上げることとしています。当面、平成16年度税制改正における年金課税の見直しによる増収分を財源とし、所得の安定した財源を確保する税制の根本的な改革を行うとされています。

●一律2割支給停止を廃止 平成17年4月から

 60歳〜64歳の方が在職して賃金と年金を受けている場合、賃金と年金の額にかかわらず、年金から一律2割が支給停止されていました。平成17年4月からは、一律2割の支給停止は廃止され、賃金と年金の額によって支給停止の有無や支給停止額が決まります。
在職老齢年金の計算方法
 在職老齢年金を計算する場合、総報酬月額相当額と年金月額により、支給停止額を計算し、年金額が調整されます。具体的には、「総報酬月額相当額+年金月額」が28万円を超える場合、年金から一部または全額支給停止されます。
  • 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
  • 60歳台前半の年金月額=特別支給の老齢厚生年金の年金額÷12
  • 60歳台後半の年金月額=老齢厚生年金の年金額÷12
※総報酬月額相当額とは
 老齢厚生年金を受けている人が、厚生年金保険の被保険者である場合、賃金と老齢厚生年金額によって支給調整が行われています。
 平成16年4月からの在職老齢年金では、給与(標準報酬月額)と直近1年間の賞与(標準賞与額)の総額を12で割った額とを合算した額を総報酬月額相当額とし、この年収ベースの月割額と老齢厚生年金額とで支給調整を行います。平成16年4月の支給停止額(6月支払分の年金)は、平成15年5月から平成16年4月までの間の賞与(標準賞与額)を月割りにした額と給与(標準報酬月額)の合計額が計算の基礎となります。60歳台後半も同様に総報酬制が導入されます。

 現在、在職中に賃金と年金額が一定額を超えた場合、年金額が調整されるのは60歳台の方だけですが、平成19年4月からは70歳以降の在職者も対象になります。支給停止の計算方法は、60歳台後半の在職老齢年金と同様です。
 60歳台の場合、在職して賃金を受けていると保険料を納める必要がありますが、70歳以降の場合、保険料の負担はありません。

●65歳以上の在職老齢年金 従来どおり実施

 65歳から受け始める老齢厚生年金は、本人の選択により支給開始年齢を繰り下げて受けられるようになります。
 繰下げ受給を選択した方が、65歳以降厚生年金被保険者として在職している場合、60歳台後半の在職老齢年金による支給停止額を除いた支給調整後の老齢厚生年金額を繰下げ受給することとなります。老齢厚生年金を繰下げ受給する場合、老齢基礎年金を併せて繰り下げて受けることもできます。繰下げ支給の年金額には政令で定める額が加算されます。
 平成19年4月以降に離婚などをし、両者が婚姻期間中の保険料納付記録の分割や分割割合に合意、または裁判所で決定された場合、厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割できます。平成19年4月以前の厚生年金の保険料納付記録も分割の対象期間となっています。ただし、離婚から2年以内に請求する必要があります。
 将来、年金を受ける権利が発生した場合、分割した保険料納付記録に基づいて年金額が決定されます。分割割合は、夫婦両者の標準報酬合計の2分の1が上限です。年金を受ける権利が分割されるのは、厚生年金(報酬比例部分)だけで、基礎年金額は分割されません。また、分割されるのは年金額だけで、年金を受ける資格があるかどうかの基準となる受給資格期間には算入されません。
 第3号被保険者(主に専業主婦の妻)を扶養する第2号被保険者(主にサラリーマンの夫)が負担した保険料は、夫婦で負担したものと考え、平成20年4月以降の第3号被保険者期間分の厚生年金(保険料納付記録)については、夫婦間で2分の1に分割することができます。夫婦の合意は必要なく、届出だけで認められます。
 分割できるのは、離婚したときなどです。離婚した場合は、施行後の第3号被保険者期間以外の期間でも夫婦間の同意や裁判所の決定があれば厚生年金(報酬比例部分)を分割することができます。
●子が3歳に達するまで育児休業中の保険料を免除
 育児休業(育児休業に準ずる期間も含む)中、子が1歳になるまで免除されていた保険料納付が、子が3歳になるまでに延長されます。休業前の額が年金額の計算に用いられている休業中の標準報酬も、子が1歳になるまでから、子が3歳になるまでに延長されます。
●短時間勤務期間中の標準報酬の取扱い
 子が3歳になるまで短時間勤務制度など勤務時間の短縮等の措置で勤務し、賃金が出産前より低下した場合、出産前の賃金があるとみなして年金額を算定します。実際より高い賃金があるとみなすので、年金額が高く算出されます。保険料は、実際に得ている賃金に応じて徴収されます。

勤務時間の短縮等とは (1)短時間勤務制度(2)フレックスタイム制度(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(4)所定外労働の免除(5)託児施設の設置運営等

 30歳未満の第1号被保険者が低所得の場合、親と同居していない場合は保険料が免除されます。一方、同じ30歳未満の第1号被保険者が親と同居している場合は、親の収入が基準以上の場合、免除に該当しません。免除に該当せず、保険料を納めていない場合、将来無年金になる場合があります。
 そこで平成27年6月までの時限措置として、30歳未満の第1号被保険者に納付猶予制度が創設されました。主な制度の内容は、親の収入は関係なく本人と配偶者の収入が免除基準に該当すること、納付猶予期間は年金受給資格期間には算入されるが年金額には反映されないこと、納付猶予された期間はさかのぼって10年間追納できること、障害を負ったり死亡した場合は障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されることなどです。
 第3号被保険者に該当するようになった場合、届出が必要ですが、後になって届け忘れの期間があることに気づくことがあります。現在は、保険料納付済期間に算入されるのは2年前までとなっています。2年前以前の期間は保険料納付済期間に算入されないので、年金受給年齢直前などに届出忘れに気がついた場合、年金受給権が得られないこともあります。
 そこで平成17年4月からの救済措置として、過去の第3号被保険者未届期間について届出をすれば保険料納付済期間とされます。ただし、平成17年4月から2年経過後は、2年以上前の第3号被保険者未届期間については、やむを得ない理由がある場合のみ保険料納付済期間とすることができることになっています。
 現在、国民年金の保険料免除制度には、全額免除制度と半額免除制度があります。所得水準に応じて保険料を納めやすくするため、現行の制度に加え、保険料の4分の1と4分の3が免除されることを可能にし、4段階の免除制度とします。
 具体的には免除される保険料が全額の場合、将来の年金額は1/2
          〃    3/4の場合、   〃   5/8
          〃    1/2の場合、   〃   3/4
          〃    1/4の場合、   〃   7/8となります。
 現在の年金制度では、障害と老齢といった支給事由の異なる年金の併給は原則として認められていません。障害基礎年金を受けながら勤務して厚生年金保険料を納めた場合でも、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されません。障害を持ちながら働いて保険料を納めたことが評価される仕組みにするよう、障害基礎年金の受給権者に限り、異なる事由である老齢厚生年金の併給を認めることとしました。
 障害基礎年金・遺族基礎年金は、本来、初診日や死亡日前に、加入期間の3分の2以上の保険料納付期間・免除期間がなければなりません。平成18年3月31日までは、直近1年間に保険料未納期間がなければ、受給要件を満たしているとみなす特例措置が設けられています。この措置を平成28年3月31日まで延長します。
 65歳以降の遺族配偶者の遺族年金の仕組みを見直します。妻(夫)自身が納めた保険料を年金給付額に反映させるため、まず妻(夫)自身の老齢厚生年金を算出し、現行の遺族厚生年金(夫(妻)の老齢厚生年金の3/4)を受けた場合との差額を、新たな遺族厚生年金として支給します。
 18歳未満の子がいない30歳未満の妻が受ける遺族厚生年金は現在、夫死亡後、生涯受けられます。制度の見直し後は、夫死亡後5年間の有期年金となります。
 また、中高齢寡婦加算は、夫死亡時35歳以上の妻が、40歳から65歳まで受けられましたが、見直し後は、夫死亡時40歳以上の妻が、夫死亡時から65歳まで受けられることになります。
 厚生年金保険料を計算する元となる「標準報酬月額」は、実際の月収を30等級に当てはめたもの。これに保険料率を乗じた保険料を労使折半負担します。現在標準報酬月額の上限は62万円となっており、引き上げるには5年に一度行われる法改正の決定が必要でした。
 今回の改正で、厚生年金保険全加入者の標準報酬月額(年度末)の平均の2倍が標準報酬月額等級の上限を超える場合、その年の9月から上限を改定する仕組みに変更。ボーナスからの保険料である「標準賞与額」も同様に毎年上限を引き上げ可能になりました。
 60歳台前半のほうに支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分について、年金額を計算する際の被保険者期間の上限を段階的に引き上げます。昭和21年4月2日以降生まれの方から、480月(40年)となります。
 標準報酬月額の定時決定の際、算定の対象となる月当たりの支払基礎日数を20日以上から17日以上に見直します。
 多様化するライフスタイルに対応し、年金受給開始時期を自ら選べるよう、申し出により支給開始年齢を繰り下げできるようになります。老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過する前に老齢厚生年金を請求していなかった場合、支給の繰下げを請求できます。加算される額は政令で別途定められます。
 年金制度への関心や理解を高めるため、保険料納付記録や年金見込額などの年金に関する個人情報の通知を定期的に行います。保険料納付実績には、年ごとに点数化して表示するポイント制が導入されます。ただしポイント制は、個人情報を通知する上での仕組みとします。
 改正法施行後5年を目途に、短時間労働者(主にパート労働者)の厚生年金への適用を検討することとしています。厚生労働省は、厚生年金の加入基準を「週の労働時間が正社員の4分の3以上(30時間程度)」から「20時間以上」に引き下げて加入対象者を拡大する案を示していましたが、社会経済の状況、企業や雇用への影響等を配慮し、再検討することになっています。
 納付特例制度、免除制度を設け、保険料を納めやすい環境を整えるとともに、保険料納付について周知徹底します。年金制度の広報や若い世代への年金教育が実施されます。
 一方、十分な所得や資産がある保険料滞納者には、強制徴収が行われます。また、効果的な保険料徴収のため所得情報を取得するための法的整備を行います。
※ 具体的な事務の取扱については、詳細が決まり次第ご案内します。