平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
政府管掌健康保険は平成20年10月から「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」に変わります。 これに伴い健診関係の業務につきましても協会けんぽにおいて実施することとなります。その移行準備のため9月12日(金)から9月28日(日)の間、被扶養者の方の「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。 詳しくはこちら → http://www.sia.go.jp/~tokyo/tokuteikennshinn-jyushinnkenn.htm