被扶養者の認定状況の確認
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今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 被扶養者の認定状況の確認(検認)を行います。
 検認は、適正な保険診療を受けていただくために、現在被扶養者となっている方が引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。
 事業主の皆様、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 事業主の皆様には、8月下旬に、健康保険被扶養者調書(異動届)を送付します。
 健康保険被扶養者調書(異動届)は、被保険者の方々へ配布していただき、記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類(所得に関する証明書、同一世帯に関する証明書等)を添付の上、事業所で取りまとめていただき、確認総括票とともに同封の返信封筒で管轄の社会保険事務所へ提出をお願いいたします。

検認の対象となる方

 政府管掌健康保険の被扶養者である方であって、次に掲げる方を除く方が対象となります。
  本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
  本年4月1日において15歳未満の子
  任意継続被保険者に係る被扶養者の方

確認の方法

 8月下旬に@被扶養者調書、A確認総括表、B返信用封筒、C説明用チラシを発送します。
<記入上の方法>
・「被扶養者の職業」欄には、職業の他に「学校名」「年金受給者」などの現在の状況を記入してください。
・被扶養者に該当しないことが判明した場合、「被扶養者でなくなった日」欄に、死亡による場合は「死亡日の翌日」、それ以外の理由による場合は就職日等の「理由が発生した日」を記入してください。

 前回の被保険者証更新に伴う被扶養者資格の再確認では
 @配偶者が以前から就職していて、かつ独自に健康保険に加入していた
 A年金受給者の年金収入が全てを合わせると基準を超えていた
 という事実の判明による被扶養者の削除が多数見られました。

<添付書類>
・被扶養者の方が、被保険者の所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は、所得証明の添付は不要です。
・上記以外の方については、「非課税証明書」「年金証書の写」等の所得状況を証明するものを添付してください(学校名記入の場合を除く)。
・同居要件の必要な方(配偶者、子、直系尊属、弟妹、孫以外の方)については、住民票等の同一世帯に属することを証する書類を添付してください。
 被扶養者から除かれる方がいる場合は、その方の被保険者証(カード)も併せて添付してください。
 被扶養者調書・資格確認総括表の提出期限は平成20年9月26日(金)となりますので、ご協力をお願いします。


詳しくはこちら
 → http://www.sia.go.jp/~tokyo/hifuyousyan-nintei-2008.htm