平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行います。 検認は、適正な保険診療を受けていただくために、現在被扶養者となっている方が引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。 事業主の皆様、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 事業主の皆様には、8月下旬に、健康保険被扶養者調書(異動届)を送付します。 健康保険被扶養者調書(異動届)は、被保険者の方々へ配布していただき、記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類(所得に関する証明書、同一世帯に関する証明書等)を添付の上、事業所で取りまとめていただき、確認総括票とともに同封の返信封筒で管轄の社会保険事務所へ提出をお願いいたします。
政府管掌健康保険の被扶養者である方であって、次に掲げる方を除く方が対象となります。 ● 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方 ● 本年4月1日において15歳未満の子 ● 任意継続被保険者に係る被扶養者の方
8月下旬に@被扶養者調書、A確認総括表、B返信用封筒、C説明用チラシを発送します。 <記入上の方法> ・「被扶養者の職業」欄には、職業の他に「学校名」「年金受給者」などの現在の状況を記入してください。 ・被扶養者に該当しないことが判明した場合、「被扶養者でなくなった日」欄に、死亡による場合は「死亡日の翌日」、それ以外の理由による場合は就職日等の「理由が発生した日」を記入してください。
<添付書類> ・被扶養者の方が、被保険者の所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は、所得証明の添付は不要です。 ・上記以外の方については、「非課税証明書」「年金証書の写」等の所得状況を証明するものを添付してください(学校名記入の場合を除く)。 ・同居要件の必要な方(配偶者、子、直系尊属、弟妹、孫以外の方)については、住民票等の同一世帯に属することを証する書類を添付してください。 被扶養者から除かれる方がいる場合は、その方の被保険者証(カード)も併せて添付してください。 被扶養者調書・資格確認総括表の提出期限は平成20年9月26日(金)となりますので、ご協力をお願いします。 詳しくはこちら → http://www.sia.go.jp/~tokyo/hifuyousyan-nintei-2008.htm