平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
平成20年6月から現役加入者の方へお送りする「ねんきん特別便」の実施に先立ち、事前に事業主の皆様には「ねんきん特別便」の配付および「年金加入記録回答票」の回収に関するご協力の可否についてご回答をいただいたところです。 社会保険庁では事業主の皆様よりご回答いただいた結果に基づき、ご協力いただける事業所については従業員の方の「ねんきん特別便」をまとめて事業所へお送りし、ご協力いただけない事業所については従業員の方に直接「ねんきん特別便」をお送りすることとしております。 「ねんきん特別便」の配付および「年金加入記録回答票」の回収にご協力いただける場合の事務取扱要領をまとめましたのでご覧下さい。 また、「ねんきん特別便」の配付および「年金加入記録回答票」の回収にご協力いただけない場合でも事務取扱要領の「Q&A」等をご活用下さい。 事務取扱要領はこちら → http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0613.pdf