平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
2.標準報酬月額の有効期間
3.定時決定(算定基礎届)
算定基礎月である4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて決定します。 なお、この決定には各月の支払基礎日数が17日以上あることが必要となりますので、17日未満の月があるときは、その月を除いて決定することになります。 (「算定が困難なとき」や「著しく不当になる場合」は、保険者において修正平均を算定して決定します(「保険者算定」)。) また、パートタイマーについては支払基礎日数が17日以上ある場合は通常の算定方法で算定しますが、全ての月が17日未満である場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象に算定します(この場合、算定基礎届の右端の備考欄に「パート」と記入してください)。
4.随時改定(月額変更届)
5.算定基礎届に関する事務
平成20年度については、算定基礎届の提出期間内に郵送にて提出をお願いします。
このような点にご注意ください
算定基礎届の提出前に、届書全体を見て2等級以上変動している人をピックアップし、その変動が昇給や手当額増によるものなのか、それとも残業手当増によるものなのか、をチェックすると月額変更届の提出漏れを比較的簡単に防ぐことができます。 なお、8月又は9月を改定月とする月額変更予定者が7月又は8月の報酬を支払った時点で月額変更に該当しなかった場合、改めて算定基礎届を提出することとなります。
<雇用に関する調査票>
調査票中段「3.上記1の人のうち…」の表について、人数につきましては社会保険に加入していない人の人数を記入してください。 また、1ヶ月の勤務日数と1日の勤務時間につきましては平均的な日数と時間を記入していただきますが、個人差が大きいときは日数・時間とも一番長い人の数字を記入してください。