社会保険事務講習会を開催します
新着情報委員会の動き事業計画/会計NEWS社会保険のてびき掲示板TOP
 
今月より政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました。
9月12日から9月28日の間は、「特定健康診査受診券」の発行ができなくなります。
被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うため、8月下旬に被扶養者調書を送付します。
平成20年度から被扶養者に対する「特定健康診査」を実施しています。
平成20年10月1日から、政管健保は「全国健康保険協会」が運営することになります。
事業主経由で第2号被保険者に送付する、「ねんきん特別便」の実施に係る取扱要領をまとめました。
算定基礎届の提出期限は、7月1日(火)から7月10日(木)です。
長寿医療制度の被保険者は、被保険者資格喪失届と被扶養者(異動)届が必要となります。
平成20年4月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。
生活習慣病予防健診の受付が始まります。申込はお早めにお願いします。
「ねんきん特別便」の配布等に関するアンケートにご協力ください。
第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、1.13%となります。
平成19年4月より廃止された資格喪失後の出産手当金の経過措置の取扱いが遡及して変更されることとなりました。
年金記録の現状と、現在起こっている問題への対応策をまとめました。
平成20年10月から政管健保は「協会けんぽ」に変わります。
平成20年4月から、高齢者医療制度の見直しが行われます。
平成19年度は、被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施を見合わせることとなりました。
年金の記録を公正に判断する「年金記録第三者委員会」がスタートしました。
「年金時効特例法」の施行により、年金記録が訂正された場合は全期間がさかのぼって支払われます。
社会保険委員会の諸事業は、社会保険委員の皆様からお納めいただく年会費により運営されておりますので、会費の納入には一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。
健康保険法等の改正と健康保険の給付について」の講習会を開催することになりました。
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
患者負担の引上げや健康保険の再編を柱とする医療制度改革法案が成立しました。
平成16年の厚生年金保険法等の改正において、これまで20日とされてきた支払基礎日数が17日になりました。
政府管掌健康保険の被保険者の皆様に、医療費の額をお知らせします
平成18年3月分から、介護保険料率が1.23%になります。
平成18年3月分から適用になる健康保険、厚生年金保険料率表です。(PDF)
被扶養者の検認
今年から毎年、被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うことになりました。
日米の年金加入期間を通算
10月1日から、日本とアメリカの年金制度の加入期間を通算できるようになります。
被保険者証の交付方法の変更
健康保険被保険者証の窓口交付方法が変更になります。
17年9月からの保険料
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料額が変更になります。
個人情報の利用にあたっての同意
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合の本人の同意について。
在職老齢年金の改正について
平成17年4月から、60歳台前半の在職老齢年金が一律2割支給停止される制度が導入されます。
育児休業期間の保険料経過措置
平成17年4月から、子を養育する被保険者に対する配慮措置が拡充されます。
特別障害給付金
平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が導入されます。
届書等に係る押印の取扱いについて
各種届書において事業主等の方に求めている押印が不要になります。
保険料控除の際の端数の取り扱い
給与等から保険料を控除する際、端数が出た場合の取扱いはこうなります。
16年10月からの保険料
厚生年金保険の保険料率が平成16年10月分保険料(11月納付分)から13.934%に変更になります。
医療費のお知らせについて
政府管掌健康保険では、「医療費通知書」により、医療費の額等をお知らせしています。
年金改正法のあらまし
年金制度改革法案が成立しました。改正のあらましをご紹介します。
日米社会保障協定
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
日韓社会保障協定
「社会保障に関する日本国と大韓民国の間の協定」の締結に伴い、厚生年金保険法等が改正されます。
不審な訪問者や電話に注意
社会保険事務所の職員等を装った不審な訪問者や電話等にご注意下さい。
インターネットによる保険料納付
健康保険・厚生年金保険の保険料等をインターネットを利用して納付することができるようになりました。
年金改正事項と施行期日
平成16年年金改正法が成立しました。改正事項と施行期日を掲載します。
法人代表者等への健康保険給付

平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。

総報酬制の実施
賞与等を保険料の賦課対象とするとともに、給付にも反映させる総報酬制が平成15年4月から実施されています。
総報酬制Q&A
総報酬制に伴う実務上の疑問をQ&Aにまとめました。

 1.報酬
 労働の対償として受けるものは、原則として全て報酬となります。
 報酬の対象とならないものは、以下のとおりです。  
(1)労働の対償とされないもの        
@事業主が恩恵的に支給するもの(祝金・見舞金など)                     A事業主以外の者から支給を受けるもの(傷病手当金・年金など)
B被保険者の財産収入によるもの(利息・地代・配当など)         
(2)臨時に受けるもの
@臨時的・突発的なもの(退職金など)
A実費弁償的なもの(出張旅費など)
(3)年間を通じ3回まで支給されるもの(賞与など)

 2.標準報酬月額の有効期間

(1)資格取得時決定によるもの
@1月1日から5月31日までに決定された標準報酬月額は、その年の8月31日まで有効
A6月1日から12月31日までに決定された標準報酬月額は、翌年の8月31日まで有効
(2)定時決定(算定基礎届)によるもの
その年の9月1日から翌年の8月31日まで有効
(3)随時改定(月額変更届)によるもの
@1月から6月までに改定された標準報酬月額は、その年の8月31日まで有効
A7月から12月までに改定された標準報酬月額は、翌年の8月31日まで有効

 3.定時決定(算定基礎届)

(1)対象者
 7月1日現在の被保険者全員(休職中の人も含みます)が対象となります。
 ただし、以下の該当者を除きます。
@本年6月1日以降に資格取得した人
A本年7月に随時改定される人、及び本年8月又は9月に随時改定される予定の人
 (育児休業等終了時の改定も含みます)
(2)算定方法

 算定基礎月である4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて決定します。
 なお、この決定には各月の支払基礎日数が17日以上あることが必要となりますので、17日未満の月があるときは、その月を除いて決定することになります。
(「算定が困難なとき」や「著しく不当になる場合」は、保険者において修正平均を算定して決定します(「保険者算定」)。)
 また、パートタイマーについては支払基礎日数が17日以上ある場合は通常の算定方法で算定しますが、全ての月が17日未満である場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象に算定します(この場合、算定基礎届の右端の備考欄に「パート」と記入してください)。

 4.随時改定(月額変更届)

 次の要件全てに該当する場合は、月額変更届の提出が必要となります。
@固定的賃金の変動、又は給与体系の変更があった
A昇給(又は降給)による支払があった月から連続した3ヶ月間全ての月の支払基礎日数が17日以上ある
B3ヶ月間の平均報酬に対応する標準報酬月額が、今までの標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じている(標準報酬の上下限で決定されている場合、1等級差でも随時改定に該当する場合があります)

 5.算定基礎届に関する事務

(1)算定基礎届の提出期間
7月1日(火)〜7月10日(木)
(2)必要書類等の配布
@紙による算定基礎届を希望されている場合
 算定基礎届総括表・算定基礎届(紙)・雇用に関する調査票を6月19日(木)に発送します。
 なお、70歳以上の被用者がいる場合は、70歳以上算定基礎届及び被用者一覧表の(写)を同封します。
AFDまたはMOでの提出を希望されている場合
 5月19日現在の事業所記録及び被保険者記録をもとに作成したターンアラウンドFDを、算定基礎届総括表・雇用に関する調査票を6月20日(金)に発送します(窓口配布はいたしません)。
 なお、政府管掌事業所で70歳以上の被用者がいる場合は、70歳以上算定基礎届及び被用者一覧表の(写)を同封します。
BFDを希望されていない場合・組合管掌事業所である場合
 算定基礎届総括表・雇用に関する調査票を6月中旬に5月分保険料納入告知書等に同封し郵送します。
 なお、70歳以上の被用者がいる場合は、70歳以上算定基礎届及び被用者一覧表の(写)を同封します。
(3)届書の補正
 算定基礎届(紙)の出力項目につきましては、5月19日(月)現在の被保険者記録をもとに作成されていますので、5月20日以降に氏名・生年月日・標準報酬月額等について各種変更届により変更(訂正)されている場合は、補正をしてください。
 なお、5月20日以降に資格取得届を提出された(資格取得日が5月31日までの間に限る)被保険者がいる場合は、別途算定基礎届を作成してください。
 また、5月20日以降に資格喪失届を提出された被保険者や7月・8月・9月を改定月とする月額変更届の該当者(予定者)がいる場合は、該当被保険者欄を抹消してください。
(4)届書の提出

 平成20年度については、算定基礎届の提出期間内に郵送にて提出をお願いします。

このような点にご注意ください

a.資格取得届の提出漏れ
(例)
・3ヶ月の試用期間中なので、資格取得届は出していなかった。
・正社員並みに働いてはいるが、アルバイトなので資格はないと思った。
b.資格取得日の誤り
(例)
・試用期間が明けてから資格取得とした。
・本人が社会保険に入ってもいいと言ったときを資格取得日とした。
c.手当の算入漏れ
(例)
・通勤手当は所得税法上100,000円まで非課税なので、社会保険も報酬に算入しなくてもいいと思った。
・残業手当は毎月金額が異なるし、特定の時期に多くなっているので、報酬には含めなかった。
d.月額変更届の提出漏れ
(例)
・標準報酬は一度決定すると翌年の定時決定まで変更されないと思い、月額変更届自体の存在を知らなかった。

 算定基礎届の提出前に、届書全体を見て2等級以上変動している人をピックアップし、その変動が昇給や手当額増によるものなのか、それとも残業手当増によるものなのか、をチェックすると月額変更届の提出漏れを比較的簡単に防ぐことができます。
 なお、8月又は9月を改定月とする月額変更予定者が7月又は8月の報酬を支払った時点で月額変更に該当しなかった場合、改めて算定基礎届を提出することとなります。

e.賞与支払届の提出漏れ

<雇用に関する調査票>

 調査票中段「3.上記1の人のうち…」の表について、人数につきましては社会保険に加入していない人の人数を記入してください。
 また、1ヶ月の勤務日数と1日の勤務時間につきましては平均的な日数と時間を記入していただきますが、個人差が大きいときは日数・時間とも一番長い人の数字を記入してください。