平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
平成20年5月から社会保険事務所の窓口での現金領収が廃止されます。 詳しくはこちら
健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 → http://www.sia.go.jp/~tokyo/genkinryousyu-haisi1.pdf
国民年金保険料 → http://www.sia.go.jp/~tokyo/genkinryousyu-haisi2.pdf