平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
確かに納付したにもかかわらず、年金記録や領収書などのない方々のために、ご本人の立場に立って公正に判断する仕組み「年金記録確認第三者委員会」がスタートしました。 詳しくはこちらから →