平成15年7月1日から、5人未満の適用事業所の法人代表者等であり、一般従業員と同じ業務に従事している方については、業務上の傷病についても健康保険給付の対象となります。
これまでは、年金記録が訂正された結果、年金が増額された場合でも、消滅時効により直近の5年間分の年金に限って支払われていましたが、「年金時効特例法」が施行されたことにより、年金記録が訂正された場合は、全期間さかのぼって支払われることとなります。 詳しくはこちらから →